何年も海外へ行くとなると日本での手続きを事前にきちんとしてから、渡航したいものですよね。しかもどうしたら自分にとって都合がいいのかわからない…。そのような方に読んでいただきたいです。
目次
海外転居届って出す必要あるの?
はじめ私も海外転居届?それ何?という何もわからない状態で渡航した経験があり、後々スウェーデンに来る前にきちんとお役所で確認してみる必要がありました。この記事を書いたのは特に国際結婚でこれから渡航するという方に読んでもらいたいです。
私がこの「海外転居届」を知ったのは日本とヨーロッパを往復する生活の中でヨーロッパにいる日本人からそういう書類があるのだと後々知らされたものです。今になってみたらどうして事前に知っておかなかったんだろうと後悔する部分もありますが仕方がありません。
国際結婚をされて海外へ渡航を考えている方は事前に役所関係のこときちんと調べていく方がいいです。
本題に移りますと、この海外転居届出さなければいけないの?ということなんですが、1年以上渡航する予定がある方は役所に提出していくほうがいいそうですが、条件付きで義務ではないですができるだけ渡航前に提出しておきましょう。
海外転居届で私は少しデメリットを感じました。
ちなみに海外転居届は実際に移動する日の2週間前から提出できるそうなので、お住まいの市町村の役所に問い合わせて確認を。
海外転居届を出してデメリットをこの身で感じた理由
デメリット1:子ども手当の受給資格を喪失
ちょこちょこ記事にも登場しているんですが、私は生後5か月になる息子がいます(2018年8月現在)
海外転居届を出したのは息子が生後2か月になろうとしていたときです。私は複雑な理由によって日本で息子を出産したんですが、それに伴い子ども手当の申請をしました。
海外転居届を出したことにより、なんと受給資格を喪失してしまいました。
区役所のおねえさんが
「海外を行ったり来たりするような場合は住民票そのままで、子ども手当も受給できますけど、1年以上渡航する場合は必ず届け出てくださいね」
と親切な対応を頂いたので当然のごとくですがこの制度を悪用する気はさらさらないので海外転居届を出したわけです。
ちなみにスウェーデンにも子ども手当的なものがあるので、二重で受給することはできません。ちなみにスウェーデンに来た5月から8月分の手当てまだもらってないんですけどね…。
スウェーデンの子ども手当の審査に時間がかかっているので、結構子育て中の私たちには出費が痛かったりします。ただでさえ日本より少し物価が高いのに。
デメリット2:日本の健康保険を喪失
これも当然ですが、日本の健康保険を喪失します。海外転居届を出さずに保険料を払ってキープしている人もいます。
スウェーデンに関しては、歯の治療費以外は医療費が安いので日本で健康保険を維持する必要はないですね。
たまにアメリカとか医療費が極端に高い国は日本に帰ってきてから健康診断をまとめて受けるという人もいます。
これは豆知識ですが、国民健康保険は海外で治療を受けたとしても、治療を受けた証明書を日本の役所に出せば、少しお金が戻ってくるそうですよ。
デメリット3:マイナンバーの喪失
海外転居届を出したら自分のマイナンバーはそのままなのですが、使用できなくなるようです。実際に私は通知カードしか持ってないので裏面に「○月○○日に転居」というハンコを押されました。
海外転居届を出すメリット
さてデメリットのあとは少しメリットも補足しておきます。
海外転居届を出すと税制面でかなり節税することができます。
メリット:住民税
住民税の課税のポイントは1月1日ドコにいたかが重要です。
1月1日海外にいた→住民税払わなくていい
1月1日日本→住民税課税
ちなみに前年度の所得に応じて変わるようです、
私が住んでいた場所は神戸市だったのですが、1年の収入が60万円未満の人は無課税でした。これは他の市町村によって変わるようなので気を付けてください。
メリット:国民年金の支払いは任意になる
国民年金の支払いをしてない人には関係ないことかもしれませんが、国民年金の支払いが任意になります。もちろん任意なので今まで払い続けてきた人、もしくはこれから先海外で永久に住むかわからない人は、これからも払い続けていたほうが安心だと思います。
スウェーデンと日本の年金システムは互換性がないので、スウェーデンで払った年金は日本で受け取ることができませんし、逆もまたできません。
日本に一時帰国の際に、消費税免税になる(条件付き)
日本に帰国した際には、なんと日本人も他の外国人のように免税を受けることができます。
もちろん条件はあります。
- 日本に非居住の人
- 海外居住期間が2年以上もしくは2年以上の見込みがあるひと
- 一時帰国の目的の滞在で日本に滞在期間が6か月未満の人
ちなみに在外公館で勤務している方で外国に滞在する方は、残念ながらベネフィットを受けることができません。
免税の記事に関してはまた別の記事で詳しく紹介しようと思うので今回は省略します。
日本へ帰国したら・・・
日本へ本帰国した方は、帰国した日の記載のあるページがあるパスポートをもって役所へ行きましょう!合わせて転入届を提出し、保険や年金、パスポートの手続きなどを並行して行うことができます。
子ども手当も日本へ帰国すれば受給資格が復活するそうなので、帰国日の2週間以内に必ず役所に行くようにしてください!
2週間以内にいけない場合は、また違う形で対応してくれるようなので、絶対に確認するべしですね。
まとめ
海外転居届をだすと…
- 子ども手当受給資格は喪失
- 国民健康保険を喪失
- マイナンバーは喪失
- 住民税は1月1日の地点で決まる
- 国民年金の支払いは任意になる
- 日本へ一時帰国した際には免税が受けられる(条件付き)
以上の6点は気を付けておいてくださいね。まだ抜けているポイントあるかもしれませんが、気がつき次第追加したいと思います。
結果を見ますと、子育て世帯にとって子ども手当の資格が無くなるのは結構いたいです。私はスウェーデンにいたことがないので、育児休暇のベネフィットもありませんし、今現在こちらで手当ても一切もらっていませんからね~。泣仕方ないといえば仕方ないですが。
今までバリバリ働いてて本格的に節税したい方は転居届を出したほうがメリットは多いのかなぁという印象ですね。